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5. 交通の方法に関する教則

5-3. 自動車の運転の方法

5-3-8. 駐車と停車

駐車とは、車が継続的に停止することや運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態で停止することをいいます。人の乗り降りや、5分以内の荷物の積卸しのための停止は駐車になりません。停車とは、駐車にあたらない短時間の車の停止をいいます。

駐車、停車の禁止

1)駐車、停車の禁止

  1. 次の場所では、駐車も停車もしてはいけません。ただし、赤信号や危険防止のために一時停止する場合などは別です。
    • 「駐停車禁止」の標識や標示のある場所
    • 軌道敷内、トンネル
    • 坂の頂上付近やこう配の急な坂
    • 交差点とその端から5m以内の場所
    • 道路の曲がり角から5m以内の場所
    • 横断歩道、自転車横断帯とその端から前後に5m以内の場所
    • 踏切とその端から前後10m以内の場所
    • 安全地帯の左側とその前後10m以内の場所
    • バス、路面電車の停留所の標示板(標示柱)から10m以内の場所(運行時間中に限る)
  2. 次の場所では駐車してはいけません。しかし、警察署長の許可を受けたときは別です。
    • 標識や標示によって駐車が禁止されている場所
    • 火災報知器から1m以内の場所
    • 駐車場、車庫などの自動車専用の出入口から3m以内の場所
    • 道路工事の区域の端から5m以内の場所
    • 消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5m以内の場所
    • 消火せん、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内の場所