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5. 交通の方法に関する教則

5-3. 自動車の運転の方法

5-3-7. 交差点の通り方

交差点の通行方法

1)交差点の通行方法

  1. 左折しようとするときは、あらかじめできるだけ道路の左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行しながら通行しなければなりません。
  2. 右折しようとするときは、あらかじめできるだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行しながら通行しなければなりません。ただし、原動機付自転車が二段階の右折方法により右折しようとするときは別です。
  3. 右折しようとする場合に、その交差点で直進か左折をする車や路面電車があるときは、自分の車が先に交差点に入っていても、その進行を妨げてはいけません。
  4. 標識によって直進や左折などの進行方向が指定されている交差点では、その指定された方向にしか進行してはいけません。
  5. 前方の交通が混雑しているため交差点内で止まってしまい交差方向の車の通行を妨げるおそれがあるときは、信号が青でも交差点に入ってはいけません。

2)交通整理の行われていない交差点での通行方法

  1. 交差する道路が優先道路であるときやその幅が広いときは、徐行するとともに、交差する道路を通行する車や路面電車の通行を妨げてはいけません。
  2. 道幅が同じような道路の交差点では、路面電車や左方から来る車があるときは、その路面電車や車の進行を妨げてはいけません。
  3. 「一時停止」の標識があるときは、停止線の直前(停止線がないときは、交差点の直前)で一時停止をするとともに、交差する道路を通行する路面電車や車の進行を妨げてはいけません。進行方向に赤の点滅信号があるときも同じです。
  4. 進行方向に黄の点滅信号があるときは、他の交通に注意して進行することができます。