教習所MAP検索

5. 交通の方法に関する教則

5-3. 自動車の運転の方法

5-3-5. 進路変更

1)安全の確認と合図

  1. 進路変更、転回、後退などをしようとするときは、あらかじめバックミラーなどで安全を確かめてから合図をしなければなりません。
合図を行う場合合図を行う場所合図の方法
左折するとき 左折しようとする地点(交差点で左折する場合は、その交差点)から30m手前の地点に達したとき 左側の方向指示器を操作するか、右腕を車の右側の外に出してひじを垂直に上に曲げるか、左腕を車の左側の外に出して水平にのばす。
同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき 進路を変えようとするときの約3秒前
右折か転回をするとき 右折か転回をしようとする地点(交差点で右折する場合は、その交差点)から30m手前の地点に達したとき 右側の方向指示器を操作するか、右腕を車の右側の外に出して水平にのばすか、左腕を車の左側の外に出してひじを垂直に上に曲げる。
同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき 進路を変えようとするときの約3秒前
徐行か停止をするとき 徐行か停止をしようとするとき ブレーキ灯をつけるか、腕を車の外に出して斜め下にのばす。
後退するとき 後退しようとするとき 後退灯をつけるか、腕を車の外に出して斜め下にのばし、手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かす。
  1. これらの行為を終わったときは、速やかに合図をやめなければなりません。また、必要がないのに合図をしてはいけません。

2)進路変更
  1. みだりに進路を変更してはいけません。また、進路を変更すると、後から来る車が急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合には、進路を変えてはけません。やむを得ず進路を変更するときは、バックミラーや目視で安全を確認してから変更しましょう。
  2. 車両通行帯が黄の線で区画されている場合は、この黄の線を越えて進路を変更してはいけません。また、白の線で区画されている場合でも、自分が通行している車両通行帯に平行して黄の線が引かれているときは同じです。