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5. 交通の方法に関する教則

5-3. 自動車の運転の方法

5-3-3. 歩行者の保護など

1)歩行者のそばを通るとき

  1. 歩行者のそばを通るときは、歩行者との間に安全な間隔を空けるか、徐行しなければなりません。
  2. 歩行者がいる安全地帯のそばを通るときは、徐行しなければなりません。
  3. 停留所で止まっている路面電車の後方では停止し、乗り降りする人や道路を横断する人がいなくなるまで待たなければなりません。しかし、乗り降りする人がいないときで路面電車との間に1.5m以上あるときや安全地帯があるときは、徐行して進むことができます。
  4. ぬかるみや水たまりのあるところでは、泥や水をはねて他人に迷惑をかけないように徐行するなど注意して通らなければなりません。
  5. 止まっている車のそばを通るときは、急にドアが開いたり、車の陰から人が飛び出だしたりする場合があるので注意しましょう。

歩行者が横断しているときなど

2)歩行者が横断しているときなど
  1. 横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは、その通行を妨げてはいけません。
  2. 横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。
  3. 横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方へ出る前に一時停止をしなければなりません。
  4. 横断歩道や自転車横断帯とその手前から30m以内の場所では、ほかの車を追い越したり、追い抜いたりしてはいけません。