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5. 交通の方法に関する教則

5-3. 自動車の運転の方法

5-3-2. 自動車の通行するところ

通行してはいけないところ

1)通行してはいけないところ

  1. 「通行止め」、「車両通行止め」、「自転車及び歩行者専用」、「歩行者専用」等の標識によって通行が禁止れている道路を通行してはいけません。
  2. 歩道や路側帯や自転車道などを通行してはいけません。しかし、道路に面した場所に出入りするために横切る場合などは別です。
  3. 安全地帯や「立ち入り禁止部分」の標示によって車の通行が禁止されている場所に入ってはいけません。
  4. 歩道や路側帯のない道路を通行するときは、路肩(道路から0.5mの部分)にはみ出して通行してはいけません。
  5. 軌道敷内を通行してはいけません。しかし、「軌道敷内通行可」の標識によって認められた車が通行する場合や右折する場合などは別です。
  6. 軌道敷内を通行している車は、後方から路面電車が近づいてきたときは、路面電車の進行を妨げないように速やかに軌道敷外に出るか、十分な距離を保たなければなりません。
※路側帯……歩道のない道路で、歩行者の通行のためや車道の効用を保つための白の線によって区分された道路の
      端の帯状の部分

緊急自動車の優先

2)緊急自動車の優先

緊急自動車が近づいてきたときは、交差点の付近では、交差点を避けて、道路の左側に寄って一時停止をし、その他のところでは、道路の左側に寄って進路を譲らなければなりません。しかし、一方通行の道路で左側に寄ると、かえって緊急自動車の妨げとなるようなときは、右側に寄らなければいけません。