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5. 交通の方法に関する教則

5-1. 歩行者と運転者に共通の心得

5-1-3. 警察官などの指示に従うこと

警察官や交通巡視員が手信号や灯火による信号により交通整理を行っている場合は、この手信号や信号に従わなければなりません。この場合、手信号や灯火による信号が信号機の信号と違っていても、その警察官や交通巡視員の信号が優先します。
警察官や交通巡視員が通行の方法などについて必要な指示をすることがありますが、その場合は、警察官や交通巡視員の指示に従って行動しなければなりません。警察官が行う指示が標識・標示によって示された交通の規制と違っていても、指示の方が優先します。

手信号の種類と意味

腕を横に水平に上げているとき
身体の方向を変えないで腕を下しているときも同じです

腕を横に水平に上げているとき

腕を垂直に上げているとき
横に水平に上げた腕を垂直に上げるまでの間と垂直に
上げた腕を横に水平に戻すまでの間も同じです

腕を垂直に上げているとき

灯火を横に振っているとき

灯火を横に振っているとき

灯火を頭上に挙げているとき

灯火を頭上に挙げているとき

  1. 警察官、交通巡視員の身体の正面に平行する交通(灯火が降られている方向に進行する交通)については、信号機の青色の灯火の信号と同じ意味です。
  2. (1) の交通と交差する交通については、信号機の赤の灯火の信号と同じです。
  1. 警察官、交通巡視員の身体の正面に平行する交通(頭上に上げる前の灯火が振られていた方向に進行する交通)については、信号機の黄色の灯火の信号と同じ意味です。
  2. (1) の交通と交差する交通いついては、信号機の赤の灯火の信号と同じです。
備考:交差点以外で、横断歩道も自転車横断帯も踏切もないところで手信号又は灯火による信号をしているときの停止位置は、その警察官、交通巡視員の1m手前です。そのほかの場所で灯火による信号をしているときの停止位置は、信号機の場合と同じです。